第一章 総則 |
(名称)
第1条 |
本会は,日本ニュージーランド学会(英文名The Japan Society for New Zealand Studies)と称する。 |
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(事務局)
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(目的)
第3条 |
本会は,ニュージーランドに関する人文・社会・自然諸科学およびその他の学術の研究,発表,普及を図るとともに,日本・ニュージーランド両国の研究者相互の研究協力を推進することを目的とする。 |
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(事業)
第4条 |
本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。 |
(1) |
研究および調査 |
(2) |
会誌および書籍の発行 |
(3) |
研究会および講演会の開催 |
(4) |
内外諸団体との交流・協力 |
(5) |
その他理事会において必要と認める事業 |
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第二章 会員および役員 |
(会員)
第5条 |
1 |
本会は,第3条の目的に賛同し,所定の会費を納入する者をもって構成する。 |
2 |
本会会員として,個人会員,学生会員,後援会員の3種の会員を置く。 |
3 |
会員に関する必要な事項は,「日本ニュージーランド学会会員規程」によるものとする。 |
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(会員の権利および義務)
第6条 |
本会の会員は,次の権利と義務を有する。 |
(1) |
会員は,本会の事業に自由に参加し,会誌の配布を受け,これに投稿することができる。 |
(2) |
会員は,所定の会費を納入しなければならない。 |
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(役員)
第7条 |
1 |
本会は,次の役員を置く。 |
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(1) |
顧問 |
若干名 |
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(2) |
会長 |
1名 |
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(3) |
副会長 |
2名 |
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(4) |
理事 |
若干名 |
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(5) |
事務局長 |
1名 |
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(6) |
会計 |
2名 |
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(7) |
監事 |
2名 |
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2 |
役員は,理事会による選任ののち,総会により承認する。 |
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(役員の職務)
第8条 |
1 |
顧問は,本会業務全般を監督し,会長を補佐する。 |
2 |
会長は,本会を代表し会務を統括する。 |
3 |
副会長は,会長を補佐し,会長が会務を統括できない場合その職務を代行する。 |
4 |
理事は,理事会を構成し会務を執行する。 |
5 |
事務局長は,事務局業務を執行する。 |
6 |
会計は、会計業務を執行する。 |
7 |
監事は、会計を監査する。 |
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(役員の任期)
第9条 |
1 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2 |
会長、副会長、事務局長は、一回は再任することができる。 |
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第三章 会議 |
(会議の種別)
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(理事会)
第11条 |
1 |
理事会は、会長,副会長,理事、事務局長,会計,および監事によって構成する。 |
2 |
理事会は,事業計画に基づき開催し,顧問,会長,副会長,事務局長,会計,理事および監事によって構成され,学会活動に関する迅速な決定を行うとともに,総会審議事項を決定する。また理事会は,役員の候補を選任し,総会での承認を求める。 |
3 |
臨時の理事会は,会長が必要と認めるとき招集できる。 |
4 |
理事会の決定は,出席者の過半数を必要とする。ただし,個別に定める規程がある場合には,その基準に準ずるものとする。 |
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(総会)
第12条 |
1 |
総会は、定期総会のほか、会長が必要と認めるとき招集する。 |
2 |
定期総会は、毎年一回開催する。 |
3 |
総会は、会務および会計を審議し承認する。 |
4 |
総会は、役員を承認する。 |
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第四章 会計 |
(収入)
第13条 |
本会の収入は、次のとおりとする。 |
(1) |
会員の納入する会費。会費は別に定める。 |
(2) |
事業により生ずる収入 |
(3) |
寄付 |
(4) |
その他の収入 |
附則 |
この会則は2015年7月5日から施行する。 |
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