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第一章 総則
(名称)
第1条 本会は,日本ニュージーランド学会(英文名The Japan Society for New Zealand Studies)と称する。
(事務局)
第2条 本会事務所は別表に定める。
(目的)
第3条 本会は,ニュージーランドに関する人文・社会・自然諸科学およびその他の学術の研究,発表,普及を図るとともに,日本・ニュージーランド両国の研究者相互の研究協力を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 研究および調査
(2) 会誌および書籍の発行
(3) 研究会および講演会の開催
(4) 内外諸団体との交流・協力
(5) その他理事会において必要と認める事業
第二章 会員および役員
(会員)
第5条   本会は,第3条の目的に賛同し,所定の会費を納入する者をもって構成する。
 本会会員として,個人会員,学生会員,後援会員の3種の会員を置く。
3  会員に関する必要な事項は,「日本ニュージーランド学会会員規程」によるものとする。
(会員の権利および義務)
第6条 本会の会員は,次の権利と義務を有する。
(1) 会員は,本会の事業に自由に参加し,会誌の配布を受け,これに投稿することができる。
(2) 会員は,所定の会費を納入しなければならない。
(役員)
第7条 1  本会は,次の役員を置く。
(1) 顧問 若干名
(2) 会長 1名
(3) 副会長 2名
(4)  理事 若干名
(5)  事務局長 1名
(6)  会計 2名
(7)  監事 2名
  2   役員は,理事会による選任ののち,総会により承認する。
(役員の職務)
第8条 顧問は,本会業務全般を監督し,会長を補佐する。
会長は,本会を代表し会務を統括する。
副会長は,会長を補佐し,会長が会務を統括できない場合その職務を代行する。
理事は,理事会を構成し会務を執行する。
事務局長は,事務局業務を執行する。
会計は、会計業務を執行する。
監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
会長、副会長、事務局長は、一回は再任することができる。
第三章 会議
(会議の種別)
第10条 会議体は,理事会および総会とする。
(理事会)
第11条 理事会は、会長,副会長,理事、事務局長,会計,および監事によって構成する。
理事会は,事業計画に基づき開催し,顧問,会長,副会長,事務局長,会計,理事および監事によって構成され,学会活動に関する迅速な決定を行うとともに,総会審議事項を決定する。また理事会は,役員の候補を選任し,総会での承認を求める。
臨時の理事会は,会長が必要と認めるとき招集できる。
理事会の決定は,出席者の過半数を必要とする。ただし,個別に定める規程がある場合には,その基準に準ずるものとする。
(総会)
第12条 総会は、定期総会のほか、会長が必要と認めるとき招集する。
定期総会は、毎年一回開催する。
総会は、会務および会計を審議し承認する。
総会は、役員を承認する。
第四章 会計
(収入)
第13条 本会の収入は、次のとおりとする。
(1) 会員の納入する会費。会費は別に定める。
(2) 事業により生ずる収入
(3) 寄付
(4) その他の収入
附則  この会則は2015年7月5日から施行する。
「日本ニュージーランド学会会員規程
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